top of page

改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されました

 

今回の改正では、これまで保有する個人情報の数が5,000人以下の事業者は、個人情報保護法の適用除外とされてきましたが、全ての事業者に個人情報保護法が適用され、居住者名簿等を取り扱うマンション管理組合も対象となります。
管理組合では今回の改正法の施行に合わせ、名簿等の取扱いルールを取決め、個人情報の安全な管理措置を講じる必要があります。

 

    〇ルールを決める際の参考資料 
      自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項
            (内閣府外局・個人情報保護委員会作成)

 

                  管理組合の対応ポイント

bottom of page