東京都マンション管理士会
板橋支部

民泊問題に関する当支部からの提言
管理組合の皆様へ
民泊問題がこのところ連日報道されています。
民泊そのものに対する意見は賛否いろいろとあるのはご承知の通りです。
しかし、分譲マンションに関しては、宿泊客のマナーなどに対する不安が原因で、民泊に対しては「反対」のほうが「賛成」を大きく上回っている状況のようです。
多くのマンションの管理規約が採用している「マンション標準管理規約」は、「専有部分の用途」については「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」(第12条)と定めています。このため、マンション内では、不特定多数の宿泊客を相手とするホテルや旅館のようなものは、営業することはできないと解釈されていました。
しかしながら、このたび、厚生労働省と観光庁で作る専門家会議「民泊サービスの在り方に関する検討会」の報告書を踏まえ、政府は民泊を本格的に解禁するため、いわゆる「民泊新法」を来年1月招集される通常国会に上程し、法制化を目指すことになりました。
新法の中では、「民泊」とは「一定の要件を満たす『住宅』において有償かつ反復継続で宿泊サービスの提供をすること」と定義される予定です。このため、マンションの管理規約に「専ら住宅」と定めていても、それだけでは民泊を禁止することはできないということになります。
実際、民泊推進の「国家戦略特区諮問会議」のワーキンググループ座長の八田達夫氏は「マンションの住民が民泊を望まないならば、その旨を管理規約で決めればいいこと」と発言しています。
このため、もし「民泊」を禁止するならば、管理規約や細則を改正しなければならないということになります。それも、できるだけ年内に実施したほうがよいでしょう。具体的な条文や手続きなどについてはマンション管理士などの専門家に相談をするとよいでしょう。
関連情報(外部サイト)
・特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応について(国土交通省ホームページ)