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 管理組合理事長を理事会が選任の場合、理事会で解任できるという判断が最高裁で示されました

 

マンション管理組合の理事会で選任された理事長を、理事会が解任できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は、解任できるとの初判断を示し、解任は無効とした二審福岡高裁判決を破棄し、理事会の招集手続きなどについて審理を尽くすため、同高裁に差し戻しました。
 管理規約のひな型となる国土交通省の「マンション標準管理規約」では、「役員の互選により理事長を選任する」との規定はありますが、解任については明文化されていません。
このため、理事会の決議による解任の有効性が争われていましたが、第1小法廷はこの規定について「過半数の一致で理事長を解任し、別の理事に代えることも理事に委ねられている」と判断しました。

​【関連ニュース】

マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁(日本経済新聞)

 

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